特集:
2008/06/23 日記<あん摩マッサージ指圧師>
あん摩マッサージ指圧師
あん摩マッサージ指圧師(按摩―、あんまマッサージしあつし、英語|英Masseur)とは、あん摩マッサージ指圧師国家試験に合格した者のこと。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律217号、「あはき法」と略す場合がある)に基づく資格である。按摩、マッサージ、指圧を行う。
なお、 あん摩マッサージ指圧師の資格とともに、はり師 、 きゅう師 の資格も全て持つ者を通称して、鍼灸マッサージ師(しんきゅうまっさーじし)または三療師(さんりょうし)ともいう。
概要
法律上の正式名称は「あん摩マツサージ指圧師(読みは『マッサージ』)」である。
「あん摩マッサージ指圧師名簿」とは厚生労働省に備えられている資格者名簿で、医師でいうところの「医籍」に相当する。
現在はその登録事務を財団法人東洋療法研修試験財団が行っている。
業としての内容はあん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて人体の変調を改善する施術者である。基本的に器具は使用しないし、それを教えている専門学校も存在しない。養成所での教育内容を定める法律等でも、器具を使う施術は想定されていない。
あん摩マッサージ指圧師とともに、はり師、きゅう師の全ての資格を持つ者を、鍼灸マッサージ師もしくは三療師とも呼ぶ。これらは本来、別個の資格である。
身体障害者の労働福祉政策
養成施設(ほとんどは私立の専門学校)や学校(盲学校等)の中に、これら3つの資格を同時に取得させる課程をもつ所がある。ただし、10数校の私立専門学校や盲学校を中心としたごく一部の養成施設、学校に限られる。このように、広く資格を取得する過程をもうけることを制限している理由は、次の通りである。
まず、従来、伝統的に視覚障害者の社会参加のための方途として政策的に盲学校を中心に技術を習得させてきたという日本の事情がある。そして、健常者によるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師としての開業を広く認める方向に政策を転換すると、視覚障害者の職域を冒すことにつながることは避けられない。その結果、特に近時強調されている障害者の社会参加(ノーマライゼーション)を、逆に阻害するおそれがある。
あん摩マッサージ指圧師養成施設(専門学校など)、学校(盲学校など)関連
あん摩マッサージ指圧師の養成を行う教員は、医師の他、あん摩マッサージ指圧師教員、理療科教員の資格取得者などとされている。
学校は鍼灸養成施設を参照。
関連団体
社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会
社団法人全日本鍼灸マッサージ師会
財団法人東洋療法研修試験財団
社団法人東洋療法学校協会
日本理療科教員連盟
無資格者問題
名称の如何に関わらず、マッサージを業とできる者は「あん摩マッサージ指圧師」のみである(業務独占)
第1条に「医師以外の者で、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧を業とする云々」とあるからといって、医師であるが故に、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の免許(禁止解除)を得たことにはならない。この規定は「医師資格があるが故に、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の資格(免許)を得ることはできないということではないことを示唆した法規である。第12条では、第1条に掲げる資格者、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師以外の何人(なんびと)も、これら、はり・きゅう・あん摩マッサージに類似する行為、医業類似行為を行ってはならないとし、法律217号は、単に、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師に限って、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧を業とすることを免許(禁止解除)するのみではなく、これに類似した行為をも何人にも禁止している。従って、医師と雖も、これらの免許を得ずして、これらの業や類似する行為を行うと違法となる。東京都葛飾区金町で医師がはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の免許を得ないで、これらを業として逮捕起訴され、有罪となった金町診療所事件がある。
{第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、のはり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律より)}
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律には、「あん摩」や「マッサージ」の行為・方法の定義がされていない為、職業選択の自由もあり「整体」や「カイロプラクティック」「足のツボ療法(リフレクソロジーを含む)」などの看板を掲げ、無資格でマッサージ類似行為をする者が後を絶たない。これらの無資格業は大麻・覚せい剤・売春などの温床となっているが、主務官庁である厚生労働者が明確な態度をとらないことから、保健衛生行政が大きく歪んでいると検察・警察は考えている。流言飛語の類かもしれないが、小泉氏に無資格業者から多額の現金が流れこんでいるということいをカイロプラクティック・整体などの業者から噂されている。
上記で注意が必要なのは、厚生労働省通達によると施術行為自体で違法とはならずとも、あん摩・マッサージ・指圧を標榜して類似行為を行えば「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の違反となる見解を示している。また、「タイ式マッサージ」や「韓国マッサージ」「インド式マッサージ」などは有資格者でなくとも同法の第7条第2項違反となるので注意が必要である。
{第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
第一条に規定する業務の種類
施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
施術日又は施術時間
その他厚生労働大臣が指定する事項
2. 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律より)}整体の項も参照のこと。法規上の問題
医師法の規定により、医療行為|医行為である診療(診察|診断と治療)を業として行うこと(医業)は、医師だけに認められている。あはき法は、医師法の例外規定であり、一定の条件の下で、あん摩マッサージ指圧師が独立して、あん摩、マッサージ、指圧の施術を行うことを認めるものである。
あん摩マッサージ指圧師が、医行為である診断を業として行うことを、法は認めない。したがって、仮に、あん摩マッサージ指圧師が、施術の依頼者(いわゆる患者)に対して、施術の際に自分で「診断した病名」を告げる行為を繰り返した場合、違法行為として処罰等の対象となりうる。また、あん摩マッサージ指圧師が「診断書」を作成したとしても、法的意味での診断書とはいえない。例えば、刑法上の文書偽造罪#虚偽診断書等作成罪|虚偽診断書等作成罪が問われるのは医師に限定されている。なお、法は、あん摩マッサージ指圧師がレントゲン写真を撮ることも認めていない。あん摩マツサージ指圧師が法律違反し逮捕された事例
東京都在住の、あん摩マッサージ指圧師(有資格者)の兄弟は、「エーワン」という名のマッサージ派遣会社を経営。同社の「マッサージ師」の内訳は、170名ほどが免許者、520名ほどが無免許であった。このあん摩マツサージ指圧師らは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の規定に違反し、海外からの留学生らにわずか数週間ほどのマッサージの研修をしただけでマッサージ師として派遣し顧客の全身マッサージをさせていた結果、顧客から施術内容・結果について苦情が寄せられるようになった。2004年1月14日、神奈川県警生活経済課と厚木署は、この「エーワン」(東京都新宿区)を経営していたあん摩マツサージ指圧師ら2名を逮捕した。外圧が規制緩和を要請
日本政府はタイ王国|タイとのFTA(自由貿易協定)EPA(経済連携協定)終結に伴い、タイ・スパ・サービスのうち施術等のサービスを提供する者(タイ・スパ・セラピスト)を受け入れるかどうか検討を行うことになっている。(関連資料 - 日タイ経済連携協定の署名(〜2007年4月3日〜) )(関連資料2 - 日タイ経済連携協定(付属書7 自然人の移動に関する約束))(関連資料3 - 経済産業省務情報政策局サービス産業課「平成18年度タイ・スパ・サービス専門技術者の受入れに関する調査研究」から)関連項目
手技療法
医業類似行為
医師
理学療法士
柔道整復師、柔道整復術
整体
カイロプラクティック
リフレクソロジー外部リンク
財団法人東洋療法研修試験財団
社団法人東洋療法学校協会
日本理療科教員連盟
社団法人全日本鍼灸マッサージ師会
TrackBack-Ping-URL:
■ あん摩マッサージ指圧師関連グッズ&新製品