特集:
2008/04/29 日記<マンション管理士>
マンション管理士
マンション管理士(まんしょんかんりし)はマンション管理組合のコンサルタントに必要とされる一定の専門知識を有している事を証明する国家資格である。
マンション管理士は、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う。マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートする。
マンション管理士の業務は、管理組合側へアドバイスすることを主眼に置いた資格であり「マンション管理組合側アドバイザー」の方が資格内容を表しているともいえる。現時点での業務は余り多くはないが、10年を待たずに築30年を超えるマンションが100万戸を超えることから、マンション管理士への期待は大きい。
なお、マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要である。(国土交通省がマンション管理士派遣のモデル事業創設)
この事業は平成19年度国庫補助事業として、分譲マンションストックの質の維持向上等及び専門家の能力向上のために、財団法人マンション管理センターが事業主体となり地方公共団体と連携し、マンション管理士を管理組合に派遣するなどし、マンション管理に対するアドバイス等を行うことで、地域における適正管理の基盤形成を促進するための措置を講じ、また、モデル的派遣による支援を受けた管理組合が管理状況の全部又は一部を登録・公開(簡易登録)することにより、「市場環境の整備」も図ることを目的としている。
この事業は平成19年度からの3ヵ年計画で、初年度の平成19年度のモデル候補地域は、千葉県 ・埼玉県 ・大阪府 ・東京都 ・福岡県の市区となっている。なお、平成19年10月1日時点において、千葉県内5市と東京都内6区で実施されている。
資格が必要な業務
マンション管理士は中小企業診断士等と同じ「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用することは、その方法を問わず認められない。(名刺にマンション管理士と記載したり、看板でマンション管理士と表示する事はできない)
なお、名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられる。
マンション管理士試験
試験主体は国土交通大臣で、財団法人マンション管理センターを指定試験機関として実施する。
: 年齢・性別・学歴等の制限は一切ない。
: 年1回(通常11月第3日曜日)
: 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、那覇市並びにこれらの周辺地域
マンション管理に関する法令及び実務に関すること
管理組合の運営の円滑化に関すること
マンションの建物及び附属施設の形質及び構造に関すること
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
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-
年度
受験者数
合格者数
合格率
合格点
平成13年度
96,906人
7,213人
7.4%
38点
-
平成14年度
53,317人
3,719人
7.0%
36点
-
平成15年度
37,752人
3,021人
8.0%
38点
-
平成16年度
31,278人
2,746人
8.8%
30点
-
平成17年度
26,184人
1,909人
7.3%
34点
-
平成18年度
21,743人
1,814人
8.3%
37点
-
平成19年度
19,980人
1,479人
7.4%
36点
-
その他
(参考)
区分所有管理士:合格率 51.19%(H18)
賃貸不動産管理士:2日間の講習を受講し、終了時に行われる試験に合格すれば、登録可能。
(賃貸不動産管理士講習の受講資格:賃貸不動産管理業協会会員または(社)都道府県宅地建物取引業協会会員に従事している者で(1)または(2)のいずれかの要件を満たしている者。
(1)宅地建物取引主任者である者
(2)実務経験3年以上の者)
賃貸不動産経営管理士:賃貸不動産経営管理士協議会が基本講習(2日間)及び試験(基本講習修了時)を実施。さらに、合格者を対象とした登録講習(1日)を受講し、その修了者を資格者として認定。
関連項目
外部リンク
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